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利用規約

みずほマイレージクラブ規定

本規定は、みずほマイレージクラブに入会されたお客さま(以下、「みずほマイレージクラブ会員」といいます。)とみずほ銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、当行がみずほマイレージクラブ会員の取引内容に応じて、当行所定の手数料の割引などの特典(以下、「特典」といいます。)を当行所定の基準に応じて提供するみずほマイレージクラブに関する取扱い等を定めたものです。みずほマイレージクラブへの申込みにあたっては本規定のほか、別途当行が定めるみずほマイレージクラブの提供に関連する各規定等(以下、「関連規定等」といいます。)に同意したものとします。

第1条 会員番号

みずほマイレージクラブの「会員番号」は、当行にて所定の方法により付与するものとします。

第2条 特典

  1. 当行所定の取引条件を満たすみずほマイレージクラブ会員は、当行所定の特典を受けることができます。特典には、本規定末尾に掲げる「ポイント特約」第2条第1項に規定するポイントサービスを含むものとします。
  2. 特典は、原則として当行がみずほマイレージクラブの代表利用口座と同一のお客さまの口座として確認できた口座を対象として付与します。ただし、一部の店舗、取引種類、口座等における取引については、ポイントサービスを含む特典の対象外となる場合があります。
  3. 当行所定の取引条件、ポイントサービスを含む特典の内容は当行が任意に変更できるものとし、それらの変更は当行のホームページに掲載することにより告知します。

第3条 個人情報の交換利用・提供

  1. みずほマイレージクラブ会員は、以下の⑴、⑵について同意が必要です。

    • 当行と株式会社クレディセゾン(以下、「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」といいます。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記目的で利用すること。
    • 【目的】

    • A. 各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供

    • B. 当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、およびクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカードその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、ならびにこれらの研究や開発

    • C. 当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断

    • D. 上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理

    • 【情報範囲】

    • (a) 上記A.およびB.を利用目的とする場合

      • みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報
    • (b) 上記C.およびD.を利用目的とする場合

      • 上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報
      • 当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
  2. 当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、みずほマイレージクラブ会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第4条 届出事項の変更等

  1. みずほマイレージクラブ会員は、氏名、住所、電話番号、印章その他の届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届出の前に届出事項の変更に伴い生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  2. 届出のあった氏名、住所あてに当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第5条 契約期間

みずほマイレージクラブに係る契約(以下、「本契約」といいます。)の契約期間は入会日からその年の12月31日までとし、みずほマイレージクラブ会員または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。

第6条 解約等

  1. 本契約は、みずほマイレージクラブ会員または当行の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、みずほマイレージクラブ会員の当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、みずほマイレージクラブ会員がみずほマイレージクラブにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的に本契約は解約されるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当行が必要と認める場合には、みずほマイレージクラブ会員は即時に解約できない場合があります。
  3. 第1項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でみずほマイレージクラブ会員あてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  4. みずほマイレージクラブ会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもみずほマイレージクラブ会員に通知することなく本契約を解約または本規定および関連規定等に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができるものとします。
    • (1)みずほマイレージクラブ会員が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    • (2)みずほマイレージクラブ会員に相続の開始があった場合
    • (3)みずほマイレージクラブ会員が本規定(関連規定等を含みます。)や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    • (4)住所変更の届出を怠るなど、みずほマイレージクラブ会員の責めに帰すべき事由によって当行においてみずほマイレージクラブ会員の所在が不明となった場合
    • (5)みずほマイレージクラブ会員に支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
  5. 本契約は、みずほマイレージクラブ会員お一人につき、各一契約とします。万一みずほマイレージ会員お一人につき二以上の契約があることが判明した場合、当行はそれらの契約のうち任意の契約を解約できるものとし、この解約により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  6. 国内非居住者については、みずほマイレージクラブのご利用ができません。

第7条 譲渡・質入等の禁止

本契約に基づくみずほマイレージクラブ会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

第8条 免責事項

  1. 当行が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  2. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、特典が遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  3. 前二項において当行の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし、当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
  4. みずほマイレージクラブ会員が希望する特典を当行が提供できない場合、当行および当行の提携先等はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
  5. 特典に関して、みずほマイレージクラブ会員の有する苦情およびみずほマイレージクラブ会員の被った被害(例えば、みずほマイレージクラブによる特典であるか提携先等による特典であるかを問わず、みずほマイレージクラブ会員が受ける特典が不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当行および当行の提携先等は、それに対し如何なる責任も負わないものとします。

第9条 サービス内容の改廃および本規定等の変更

  1. みずほマイレージクラブの内容およびポイントサービスは当行の都合で変更することがあります。ポイントサービスに関しては、本規定内の「ポイント特約」に定める条件に従うものとします。
  2. 特典およびポイントサービスは、当行の都合で改廃することがあります。
  3. 本規定およびポイント特約は、当行の都合で変更することがあります。本規定およびポイント特約の変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  4. 前各項の改廃および変更については、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知することとします。

第10条 準拠法・管轄

本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は、日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

ポイント特約

第1条(目的)

みずほマイレージクラブ規定の「ポイント特約」(以下、「本特約」といいます。)は、当行が提供するポイントサービスに関する基本的な事項を定めるものです。

第2条(定義)

  1. ポイントサービス:みずほマイレージクラブ会員が特定の条件を満たすことで獲得するポイントおよびそのポイントの利用等に関連する一連のサービスを総称したものをいいます。
  2. みずほポイント:みずほマイレージクラブ会員がポイントサービスを通じて獲得できるポイントをいいます。
  3. チャージ:みずほポイントをみずほギフトに変換する行為をいいます。
  4. みずほギフト:みずほポイントをチャージすることにより、当行所定の商品交換ページで利用できるギフトポイントをいいます。
  5. みずほマイレージクラブ専用ページ:みずほマイレージクラブ会員がポイントサービスを含むサービスの利用状況の確認などができるウェブページをいいます。
  6. 商品交換ページ:みずほマイレージクラブ会員がみずほギフトを利用して商品と交換できるウェブページをいいます。

第3条(ポイントサービスの利用の条件および方法)

  1. ポイントサービスの利用を開始するには、みずほマイレージクラブ会員であり、かつみずほダイレクトアプリを利用していることを要し、これらの条件が当てはまらなくなった場合にはポイントサービスの利用はできなくなるものとします。
  2. みずほマイレージクラブ会員は、ポイントサービスの利用を開始するには、当行所定のポイントサービスの利用開始手続を要するものとし、また、本特約第9条に規定する個人情報の交換利用および本特約第10条に規定するみずほマイレージクラブ専用ページや会員向けメールマガジンのパーソナライズは当該手続がなされた時に開始されるものとします。
  3. ポイントサービスは、みずほマイレージクラブ専用ページ、および同ページから遷移できる商品交換ページで提供されます。

第4条(みずほポイントの獲得)

  1. 当行所定の条件を満たした際に、みずほマイレージクラブ会員はみずほポイントを獲得します。
  2. みずほマイレージクラブ会員は、原則として、獲得条件を充足した月の翌々月1日に当該条件の充足に係るみずほポイントを獲得するものとします。ただし、特定の条件下ではこの限りではありません。
  3. 獲得条件について取消または変更等があった場合、当該条件にかかる獲得ポイントは取消、減算または加算されることがあります。
  4. みずほポイントの獲得条件の詳細(条件内容や獲得するポイント数等)は、当行ホームページの商品・サービス紹介ページに記載されます。

第5条(みずほポイントの利用方法、みずほギフトへのチャージ、商品との交換)

  1. みずほマイレージクラブ会員は、みずほポイントをみずほギフトにチャージすることにより、当行が指定する商品交換ページにおいて、みずほギフトを商品と交換することができます。
  2. みずほマイレージクラブ会員は、みずほポイントをみずほギフトにチャージした後は、チャージの撤回および取消しはできません。
  3. みずほマイレージクラブ会員は、みずほギフトから商品への交換を申し込んだ後は、交換の撤回および取消しならびに商品変更はできません。
  4. 商品の送付先は、みずほマイレージクラブ会員が当行に登録した日本国内の住所とします。なお、登録された住所に誤りがあるなど、みずほマイレージクラブ会員側の理由により商品が送付できなかった場合、当行は一切の責任を負わず、再送付の義務も負いわないものとします。
  5. 商品交換後に商品が届かない場合は、みずほマイレージクラブ会員は当行に連絡してください。みずほマイレージクラブ会員から不着の連絡がない場合、当行は商品を受領したものとみなし、交換の取消しやみずほギフトの返還は行いません。
  6. 欠品やサービスの中止などにより交換を受け付けた商品を提供できない場合、当行は、その判断により同等の代替品の提供またはみずほポイントの復元のいずれかをするものとし、利用者はこれに了承するものとします。
  7. 当行は、商品提供に関連して発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。

第6条(みずほポイント・みずほギフトの有効期限)

みずほポイントの有効期限は、獲得された月を含めた24か月間です。また、この有効期限はみずほギフトにチャージした後も引き継がれます。有効期限を過ぎたみずほポイント・みずほギフトは自動的に失効します。

第7条(みずほポイント・みずほギフトの有効期限)

みずほポイントは、譲渡や相続をすることはできません。

第8条(みずほポイント・みずほギフトの残高および履歴の確認)

  1. みずほポイントの残高および獲得履歴は、みずほマイレージクラブ専用ページで確認することができます。
  2. みずほポイント利用履歴(みずほギフトへのチャージ時期とチャージ数)は、みずほマイレージクラブ専用ページで確認できます。
  3. みずほギフトの残高はみずほマイレージクラブ専用ページで確認することができます。みずほギフトと商品の交換履歴は、商品交換ページで確認できます。

第9条(個人情報の交換利用)

当行と株式会社ギフティは、商品交換サービスの提供にあたり、以下に規定するみずほマイレージクラブ会員の個人情報を含む情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し合い、以下に規定する目的で利用することとします。

【目的】

  • A. 商品交換サービス提供のための会員認証およびサービスの提供
  • B. 商品交換サービスに関連する各種情報の提供および顧客サポートの提供
  • C. 商品交換サービスの利用状況の分析およびサービスの改善

【情報範囲】

  • みずほマイレージクラブ会員の会員番号、みずほギフトの数量、みずほギフトの有効期限、みずほギフトとの商品交換状況(交換日時、交換した商品に関する情報、交換した数量)

第10条(パーソナライズ)

  1. みずほマイレージクラブ専用ページや会員向けメールマガジンでは、みずほマイレージクラブ会員に最適な情報をご案内するため、クッキー等を利用して取得した会員個人に関するデータ(クッキー、IPアドレス情報、ウェブサイトの閲覧履歴および行動履歴等を含みます。)を元に、利便性向上に努めるとともに、各種ご案内をみずほマイレージクラブ会員に合わせてお知らせします。
  2. みずほマイレージクラブ会員は、本特約に同意することにより、上記パーソナライズへの同意を含むものとします。

第11条(ポイントサービスの運営の終了および中断)

当行は、ポイントサービスの運営(獲得、利用等)を終了または中断する場合があります。この場合、みずほマイレージクラブ会員に事前に通知するものとし、未使用分のみずほポイントは、みずほポイントの運営終了日または中断発表日から指定された期間内に利用されなければ失効するものとします。

第12条(みずほポイント、みずほギフトの権利喪失)

みずほマイレージクラブ規定第6条の規定に従い、みずほマイレージクラブが解約された場合および本特約に違反した場合、みずほマイレージクラブ会員は保有するみずほポイントおよび当該みずほポイントをみずほギフトにチャージする一切の権利、保有するみずほギフトおよびみずほギフトを商品に交換する一切の権利を喪失するものとします。

第13条(免責事項)

  1. 当行および提携先等は、自らの故意または重過失による場合を除き、本サービスに起因して発生した利用者の損害については、一切の責任を負わないものとします。
  2. システムの保守、障害、通信回線の不具合等により、みずほポイントやみずほギフトの利用が停止または中断される場合がありますが、これにより生じた損害についても当行は一切の責任を負いません。

第14条(その他)

  1. ポイントサービスに関する問い合わせは、当行所定の方法により行ってください。
  2. ポイントサービスの運用にあたり、当行は個人情報保護法その他関連法規を遵守し、みずほマイレージクラブ会員の個人情報を適切に取り扱います。

以上

(2025年2月1日現在)